学生がクレジットカードに申し込むための3つの必要書類

natsuin

学生がクレジットカードに申し込むためには、どのようなものを用意すればよいのか? 気になっているのではないでしょうか。学生がクレジットカードに申し込むときに必要なのは、「本人確認書類」、「学生証のコピー」、「引き落とし口座」の3つです。

これら3つの必要書類を、写真撮影して画像データをカード会社に送ったり、コピーして郵送したりします。(カード会社により異なる)

このページでは、学生がクレジットカードに申し込むときの3つの必要書類について、くわしく説明します。

1.本人確認書類

1つ目は、本人確認書類です。本人確認書類とは、氏名や住所、生年月日を公的に証明された書類のことです。

代表的な本人確認書類として、「運転免許証」、「健康保険証」、「パスポート」、「住民基本台帳カード」、「住民票の写し」などがあります。(カード会社により受け付けてくれる本人確認書類は異なる)

もし本人確認書類に書かれている住所と現住所が異なる場合は追加で、、、

  • 公共料金(固定電話、電気、水道、ガス、NHKのどれか)の領収証
  • 社会保険料の領収証書
  • 税金の領収証書または納税証明書

こういったものを提出する必要があります。ですから、一人暮らしをしていて住所変更の手続きをしていない場合、現住所に届いた領収証を提出すればカードを持つことができます。

本人確認書類が必要な理由は、2つあります。1つ目は、カード会社はどこの誰なのか分からない人にカードを発行することができないからです。利用金額を支払ってもらえない可能性も高くなります。そして2つ目は、「犯罪収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」という法律で、カード会社は本人確認書類で確認しなければならないことが定められているからです。

「犯罪収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」とは、金融機関等を通じた反社会的勢力・テロ組織等への資金提供やマネーロンダリングを防止するため、2008年に施行された法律のことです。これによりカード会社は、公的な本人確認書類により申込者の名前・生年月日・住所を確認しなければなりません。

本人確認書類として用意するのにもっともオススメなのは、運転免許証です。しかし、もし免許を持っていなかったり、自分の顔写真をカード会社に見られることに抵抗があるのであれば、健康保険証を使用するとよいでしょう。

免許証の住所が変わっている場合は、裏面も必要
運転免許証の住所が変更となった場合は、裏面も提出する必要があります。もし免許を取得してから住所が変わった場合、裏面に新しい住所が書かれているからです。

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もし裏面の新しい住所がないと、申し込みと免許証の住所がちがうという理由で、審査に落ちる恐れがあります。

ですから、裏面に新しい住所が書かれている場合は、忘れずに裏面も届けるようにしましょう。

なお、住所が変わっていないなら、表面の写真やコピーだけで問題ありません。

健康保険証は裏面の住所が必要
本人確認書類として健康保険証を使う場合、ほとんどの場合表裏両面の提出が必要です。たいていの健康保険証は、裏面に住所が書かれているからです。もし住所が空欄になっている場合、自分で住所を記入してから提出するようにしましょう。

もし保険証の表面に住所が書かれている場合、裏面は不要です。

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このように、クレジットカードに申し込むためには、運転免許証や健康保険証など、公的に氏名、住所、生年月日が証明できる書類を用意する必要があります。

2.学生証のコピー

2つ目は、学生証のコピーです。学生証がないと、カード会社は学生であるかどうかを判断することができません。たとえば、「JALカード navi」というクレジットカードは、オンラインで申し込み後に本人確認書類と学生証のコピーを郵送することにより、カードが発行されます。

注意が必要なのは、上で説明した本人確認書類に加えて学生証が必要なことです。学生証は「本人確認書類」にはなりません。ですから、本人確認書類とは別に学生証のコピーをカード会社に郵送する必要があります。

学生証が提出不要なカード会社は多い
上記で学生証が必要と書きましたが、学生証を提出する必要がないカード会社は多くあります。カード会社は学生の申し込みの手間を少なくし、自社のカードに申し込んで欲しいと考えているからです。本当に学生なのかどうかは、審査により判断します。

たとえば、三井住友カードやライフカードは、学生専用カードに申し込むときであっても学生証のコピーを提出する必要がありません。また、学生が持つことができるエポスカードとセゾンカードも、学生証のコピーがなくても持つことができます。このように、申し込みのときに学生証のコピーが不要であるカード会社も多くあります。

3.引き落とし口座と届出印

3つ目は、利用金額の引き落とし口座と届出印です。クレジットカードの利用金額は、毎月25日などの指定日(カード会社により異なる)の口座引き落としで支払います。そのための口座を指定し、銀行印を押して郵送する必要があるのです。

多くのカードは、申し込みのタイミングで引き落とし口座を届け出ます。しかし、Yahoo!JAPANカードのようにカードが発行された後に引き落とし口座を届け出るものもあります。この場合、カードを利用することはできますが、引き落とし口座を届け出るまでは毎月コンビニや銀行で利用金額を支払います。この方法だと振込手数料が発生してしまうので、早めに引き落とし口座を届け出るようにしましょう。

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なお、届け出ることができる口座は、学生本人名義のみです。家族名義などでは受け付けてもらえません。

そして、すべてのカード会社は、ほぼすべての銀行や信用金庫、農協の口座を引き落とし口座として受け付けてくれます。たとえば、三井住友カードだからと言って三井住友銀行の口座しか受け付けてくれないということはありません。ほとんどの銀行や信用金庫、農協で引き落とし口座に指定できます。

届出印を押さずにオンラインで引き落とし口座の指定ができる
引き落とし口座の指定に銀行への届出印を押す必要がなく、オンラインで届け出ることができるカード会社があります。わざわざ書類を郵送しなくてもよいため、申し込みから最短3日でカードを受け取り利用することができます。

三井住友カード デビュープラス(学生専用)や学生専用ライフカードは、引き落とし口座の届け出はもちろん、申し込みに必要な書類はすべてオンラインで提出することができます。

ただし、オンラインでの引き落とし口座の指定には3つのデメリットがあります。それは、「未成年(20歳未満)は利用できない」、「受け付けてもらえる金融機関が限られている」、「オンラインに対応している銀行でも、受け付けてもらえない時間帯がある(日曜日の夜など)」の3つです。この3つの条件のどれかに当てはまる場合、上記で説明したように書類に口座情報を記入し、銀行印を押して郵送する必要があります。

親の同意書は必要ない

未成年(20歳未満)の学生がクレジットカードに申し込む場合でも、ほとんどのカード会社では親の同意書の提出は不要です。書面による同意書だと、本当に親が同意して記入したのかどうか判断できないからです。

ですから、カード会社は学生の親に直接電話し、カードを作ることに本当に同意しているかを確認します。あくまで「同意書」が不要なだけであって、親の同意は絶対に必要です。未成年の学生がカードに申し込む場合は、前もって親の同意を得ておきましょう。

このように、カードの申し込みのタイミングで親の同意書を手出する必要がないことがほとんどです。

申し込みの必要書類まとめ

このページでは、学生がクレジットカードに申し込むために必要な「本人確認書類」、「学生証のコピー」、「引き落とし口座」この3つについてくわしく説明しました。

本人確認書類とは運転免許証や健康保険証などです。そして学生証のコピーは、学生専用カードであっても提出が不要なカード会社が多くあります。引き落とし口座の指定は書類に口座番号などを記入し、銀行印を押して郵送します。ただ、カード会社によってはオンラインで銀行印を押したり書類を郵送したりする必要がない方法も用意してくれています。

三井住友カード デビュープラス(学生専用)や学生専用ライフカードは、本人確認書類(運転免許証や健康保険証)をスマホなどで撮影してデータを送るだけで、学生証のコピーは提出不要です。また、引き落とし口座もオンラインで登録できる金融機関があるので、申し込みの手続きはすべてオンラインで済ませることができます。書類を郵送する必要は一切ありません。

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